仏像窃盗、元住職に実刑=事業資金目的「動機は悪質」−奈良地裁支部(時事通信)

 奈良、三重両県で人が住んでいない寺から仏像を盗んだとして、窃盗などの罪に問われた元住職で浄水器販売業金振清隆被告(62)に対し、奈良地裁五條支部の大村泰平裁判官は8日、懲役3年(求刑懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。
 大村裁判官は「施錠が甘いことの多い無住の寺に狙いをつけており、元住職にもかかわらず、仏像を盗んだ責任は重い」と批判。「会社の事業拡大の費用捻出(ねんしゅつ)が目的という動機も身勝手だ」と述べた。
 被告は昨年3月に別の事件で執行猶予付きの有罪判決を受け確定していた。今回の事件のうち窃盗罪1件は判決確定前の事件だったため、大村裁判官は懲役1年(求刑懲役1年6月)の実刑を別に言い渡した。 

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